久留米・鳥栖地域インターネット協議会規約

第1章 総則

 (目的)
第1条 本会は、久留米・鳥栖テクノポリス圏域を中心とした福岡県南部地区、及
 び佐賀県東部地区におけるコンピュータネットワーク技術の向上普及に努め、イ
 ンターネットを活用した地域ネットワークの運用による地域情報化への取り組み
  を行い、技術研究、研修、講習会、情報交換、併せて会員の相互交流等を行うこ
  とを目的とする。
 (名称)
第2条 本会は、久留米・鳥栖地域インターネット協議会と称する。
 (事務局)
第3条 本会は、事務局を久留米市合川町2432−3、財団法人 久留米・鳥栖地
 域技術振興センター内に置く。
 (活動内容)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため次のような事業活動を行う。
 (1)地域ネットワークの運用を通じた活動の支援
 (2)研修会、講演会などの開催
 (3)その他、本会の目的達成に必要なこと

第2章 会員

 (会員)
第5条 会員とは、本会の趣旨に賛同し、「久留米・鳥栖地域インターネット協議会
 参加申込書」(様式1)により入会申請し、第4章に定める「運営委員会」の承認
  を得た、法人及び個人からなる。
2 会員は別途定める会費規定により会費を納入しなければならない。
 (資格取消し)
第6条 会員が、以下の各号に該当する行為を行ったときは、会員の資格を取り消
 すものとする。
 (1)入会時虚偽の申告をした場合
 (2)他の会員に損害または不利益を与える行為を行った場合
 (3)他の会員を誹謗中傷する行為を行った場合
 (4)公序良俗に反する行為があった場合
 (5)その他運営委員会において、不適当と判断された場合

第3章 役員および顧問

 (役員の種類)
第7条 本会に次の役員をおく。
 (1)会長1名
 (2)副会長2名
 (3)監事1名
 (役員の選任)
第8条 会長は、総会において会員の中から選任する。
2 副会長は、総会の承認を得て会長が選任する。
3 監事は、総会の承認を得て会長が選任する。
 (役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
3 監事は、本協議会の財産の状況を監査する。
 (役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (顧問)
第11条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者の内から、会長が委嘱する。
3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

第4章 運営委員会

 (運営委員会)
第12条 本会に運営委員会をおく。
2 運営委員会は、次の委員により構成する。
 (1) 委員長1名
 (2) 副委員長2名
 (3) 委員6名以上12名以内
3 運営委員会の委員は、総会の承認を得て会長が選任する。
4 運営委員会委員長と副委員長は、委員の互選とする。
5 運営委員会は、第4条に定める本会の事業を運営するために必要な事項を審議
  し決定する。決定事項は、総会において報告する。 
6 運営委員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
 (小委員会および研究会の設置)
第13条 運営委員会の委員長は、必要に応じて小委員会または研究会を臨時に設
 置する事ができる。 

第5章 会議

 (総会)
第14条 本会は、年1回定期総会を開催する。なお、必要がある場合は臨時総会
 を開くことができる。定期総会、臨時総会は、会長が招集する。
 (運営委員会)
第15条 運営委員会は、運営委員会委員長が必要と認めるとき開催する。
 (決議)
第16条 会議の決議は、出席者の過半数の同意で決定する。

第6章 会計

(予算及び決算)
第17条 本会の収支予算は総会の議決により定める。また、収支決算は年度終了
 後3ヵ月以内に収支決算書とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければ
 ならない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 その他

 (細則)
第19条 本規約に定めるもののほか、本会運営に必要な事項があれば会長が別に
 定める。
 (規約の変更)
第20条 本規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の議決において決
 定する。

附 則
 本規約は、平成6年6月21日から施行する。
附 則
 本規約は、平成7年7月17日から施行する。

久留米・鳥栖地域インターネット協議会会費規定

(目的)
第1条 この規定は久留米・鳥栖地域インターネット協議会規約第5条に基づき、
 会費に関し必要な事項を定める。
(会費の金額)
第2条 会費の金額は、年額1万円とする。
(納入期限)
第4条 会費は、入会した日から3ヵ月以内、次年度以降は6月末日までに納める
 ものとする。
2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

附則
 本規定は平成8年4月1日より施行する。