(目的) 第1条 本会は、久留米・鳥栖テクノポリス圏域を中心とした福岡県南部地区、及 び佐賀県東部地区におけるコンピュータネットワーク技術の向上普及に努め、イ ンターネットを活用した地域ネットワークの運用による地域情報化への取り組み を行い、技術研究、研修、講習会、情報交換、併せて会員の相互交流等を行うこ とを目的とする。 (名称) 第2条 本会は、久留米・鳥栖地域インターネット協議会と称する。 (事務局) 第3条 本会は、事務局を久留米市合川町2432−3、財団法人 久留米・鳥栖地 域技術振興センター内に置く。 (活動内容) 第4条 本会は、第1条の目的を達成するため次のような事業活動を行う。 (1)地域ネットワークの運用を通じた活動の支援 (2)研修会、講演会などの開催 (3)その他、本会の目的達成に必要なこと
(会員) 第5条 会員とは、本会の趣旨に賛同し、「久留米・鳥栖地域インターネット協議会 参加申込書」(様式1)により入会申請し、第4章に定める「運営委員会」の承認 を得た、法人及び個人からなる。 2 会員は別途定める会費規定により会費を納入しなければならない。 (資格取消し) 第6条 会員が、以下の各号に該当する行為を行ったときは、会員の資格を取り消 すものとする。 (1)入会時虚偽の申告をした場合 (2)他の会員に損害または不利益を与える行為を行った場合 (3)他の会員を誹謗中傷する行為を行った場合 (4)公序良俗に反する行為があった場合 (5)その他運営委員会において、不適当と判断された場合
(役員の種類) 第7条 本会に次の役員をおく。 (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)監事1名 (役員の選任) 第8条 会長は、総会において会員の中から選任する。 2 副会長は、総会の承認を得て会長が選任する。 3 監事は、総会の承認を得て会長が選任する。 (役員の職務) 第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。 3 監事は、本協議会の財産の状況を監査する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (顧問) 第11条 本会は顧問を置くことができる。 2 顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者の内から、会長が委嘱する。 3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
(運営委員会) 第12条 本会に運営委員会をおく。 2 運営委員会は、次の委員により構成する。 (1) 委員長1名 (2) 副委員長2名 (3) 委員6名以上12名以内 3 運営委員会の委員は、総会の承認を得て会長が選任する。 4 運営委員会委員長と副委員長は、委員の互選とする。 5 運営委員会は、第4条に定める本会の事業を運営するために必要な事項を審議 し決定する。決定事項は、総会において報告する。 6 運営委員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。 (小委員会および研究会の設置) 第13条 運営委員会の委員長は、必要に応じて小委員会または研究会を臨時に設 置する事ができる。
(総会) 第14条 本会は、年1回定期総会を開催する。なお、必要がある場合は臨時総会 を開くことができる。定期総会、臨時総会は、会長が招集する。 (運営委員会) 第15条 運営委員会は、運営委員会委員長が必要と認めるとき開催する。 (決議) 第16条 会議の決議は、出席者の過半数の同意で決定する。
(予算及び決算) 第17条 本会の収支予算は総会の議決により定める。また、収支決算は年度終了 後3ヵ月以内に収支決算書とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければ ならない。 (会計年度) 第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(細則) 第19条 本規約に定めるもののほか、本会運営に必要な事項があれば会長が別に 定める。 (規約の変更) 第20条 本規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の議決において決 定する。
附 則 本規約は、平成6年6月21日から施行する。 附 則 本規約は、平成7年7月17日から施行する。
久留米・鳥栖地域インターネット協議会会費規定
(目的) 第1条 この規定は久留米・鳥栖地域インターネット協議会規約第5条に基づき、 会費に関し必要な事項を定める。 (会費の金額) 第2条 会費の金額は、年額1万円とする。 (納入期限) 第4条 会費は、入会した日から3ヵ月以内、次年度以降は6月末日までに納める ものとする。 2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。 附則 本規定は平成8年4月1日より施行する。