Kurume・Tosu Internet Conference

「The Journal of Internet」 Volume3,2000 || H O M E || || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13

 

不正アクセス法が施行
電気通信の秩序の維持

昨年は情報通信による犯罪防止等に関係する法律が3本新設されました。

             ●不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス法)
             ●犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)
             ●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

この中で特にインターネット利用者に関心深い、不正アクセス法について掲載します。 この法律は、平成11年8月13日公布で、施行日は6ヶ月後の平成12年2月13日です。


目的 不正アクセス行為の禁止等に関する法律概要 目的 この法律の目的は、不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置などを定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係わる犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り,高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
概要 @不正アクセス行為の禁止、処罰(第3条関係)電気通信回線に接続している電子計算機のうち,アクセス制御機能によりその利用を制限されているものに、電気通信回線を通じて、他人の識別符号等を入力して作動させ、その制限されている利用をし得る状態にさせる行為を不正アクセス行為とし、これを禁止、処罰するもの。
A不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰(第4条関係)他人の識別符号を無断で第三者に提供する行為を禁止、処罰するもの。
Bアクセス管理者による防御措置(第5条関係)アクセス管理者は、識別符号等の適正な管理に努めるとともに、特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
C都道府県公安委員会による援助等(第6条、第7条関係)
○都道府県公安委員会は、不正アクセス行為に係るアクセス管理者に対しその申出に基づき、再発防止のための援助を行うものとする。
○国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、毎年少なくとも1回不正アクセス行為の発生状況などを公表するものとするほか、国は、不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならないものとする。
罰則 不正アクセス行為等〜1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不正行為を助長する行為〜30万円以下の罰金
法律の施行日 公布の日(平成11年8月13日)から起算して6ヶ月を経過した日 (都道府県公安委員会による援助に関する規定については公布の日から起算して1年を越えない範囲内において政令で定める日)

● 電気通信回線を利用するもの
LAN(ローカルエリアネットワーク(構内通信網))やインターネットなどをいう。

●アクセス制御機能
正規の利用権者以外の者がコンピュータをネットワークを通じて利用できないように制御するために、当該コンピュータを利用しようとする者にID、パスワード等の識別符号を入力させ、正しいID、パスワードが入力された場合にのみ利用制限を自動的に解除するコンピュータの機能である。

●他人の識別符号
ID、パスワード等のことをいう。

●不正アクセス
他人のID、パスワード(コンピュータシステムを使用する権限を確認するためのもの。銀行口座に例えれば、それぞれ口座番号、暗証番号にあたる。)を盗用したり、セキュリティ・ホール(コンピュータネットワーク上の安全対策の盲点のことであり、コンピュータのプログラムの瑕疵、アクセス管理者の設定ミス等により生じる。)を突いたりするなどして他人や架空名等でコンピュータシステムを使用する行為をいう。


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